労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所への申請手続きの代行です。
顧問契約でなくスポット(単発)でのお取り扱いです。
継続的な手続き、申請がある場合は顧問契約の方が安くなります。
このような場合にはご連絡ください。すぐに対応します。
- 従業員を始めて雇用したが、何を手続きしてよいかわからない
- 36協定届の控えを元請から求められたがどうしてよいかわからない
- 特別加入がないと現場に入れないと言われた
- 処遇改善計画書・報告書の作り方がわからない(介護・障がい事業所 様)
従業員を始めて雇用した
労働保険の加入、雇用保険の加入、社会保険の加入が原則として必要です(個人、法人により多少異なります)。また労働基準監督署へ適用事業報告の届が必要です。
36協定届
従業員を残業させる場合には労使協定書の締結と労働基準監督署への届出が必要です。最長でも1年間となりますので、最低1年に1回の届出が必要になります。一般的には36協定届に労使双方の印を押すことで労使協定書を兼ねる取り扱いをしています。
特別加入
法人事業主、役員は原則労災保険に加入ができません。労働保険事務組合に委託することにより加入ができるようになります(これを特別加入といいます)。当事務所では福井県経営労務SRセンターを通じて特別加入をすることができます。
一人親方については一人親方事務組合への加入取次をしています。
処遇改善加算
毎年制度が少しずつ変わっている処遇改善加算計画書、7月の報告書までサポートしております。面倒な法定福利費の計算も当方で行いますので提出にかかる時間負担を大幅に削減することが可能です。
その他
障害年金請求代行
障害年金の請求代行もおこないます。障害年金請求にとって一番大事なところは初診日がいつかです。
これにより請求できる年金が変わってきますので、受給できる年金額が大きく変わりますし、受給できないこともあります。ケースにより異なりますのでお問い合わせください。