お知らせ
お知らせ

2023/03/25令和5年度健康保険料のお知らせ
2023/03/13令和5年度雇用保険料のお知らせ

>> 一覧へ

お悩み解決します!
お悩み解決します!

当事務所で対応した事例です

当事務所は福井県敦賀市にあります。訪問希望での対応エリアは福井県内を中心に、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県までとさせていただいております(ご相談ください)。電話、FAX、メール、ZOOMなどで対応可能なものは全国対応します(電子申請に対応していますので全国手続き対応可能です)。

顧問契約してくれる社労士を探している

顧問契約については随時ご相談をお受けしております。人事・労務顧問のページもご参照ください。

従業員を雇用したが、社会保険の手続きがわからない

従業員を雇用したが、社会保険の手続きがわからない
新規設立法人、初めて従業員を雇用した個人事業主の健康保険・厚生年金のお手続き、労災・雇用保険の手続きをスポットにて対応させていただきます。

労働基準監督署、年金事務所から不備を指摘されたがどう対応してよいかわからない

内容を確認し、労基署、年金事務所と打ち合わせの上、対応をさせていただきます。

就業規則が古くなっているが、どこを直してよいかわからない

就業規則をお預かりし、お打ち合わせの上、ご提案させていただきます。求める内容により金額が変わります。

外国人労働者を初めて受け入れる

最近では、外国人を受け入れしている会社様も増えています。基本的な手続きは同じですが、文化に馴染めないなどのご相談もご対応します。ビザ取次も可能です(申請取次行政書士資格を取得しています)。

建設業で許可手続きも労務も一緒にしてくれるところを探している

建設業許可は社会保険の加入が義務化されており、社会保険の知識があることで手続きをスムーズに進めることができます。新規設立法人の許可取得の実績もあります。経審もお受け可能です。
労災保険の特別加入も対応可能です。

給与計算だけして欲しい

ご希望により、給与計算のみの受託をお受けしております。手続きについては、ご自身でされるか、顧問社労士に委託をお願いします。 クラウド勤怠利用により全国対応可能です。

当事務所の特徴
当事務所の特徴

社会保険労務士・行政書士・FPの総合事務所です
当事務所は社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの総合事務所です。会社設立のサポートから労働保険・社会保険の加入手続き、助成金・補助金の申請までワンストップでの対応が可能です。また、税理士、司法書士とも連携しております。

迅速・丁寧な対応
当事務所は迅速、丁寧な対応を心がけております。また社会保険労務士・行政書士は法律上秘密を守ることが義務付けられています。これに反すると業務停止など重い処分を受けることになりますので安心してお任せください。


実績など
社会保険労務士として10年、行政書士7年、ファイナンシャルプランナー15年の実績があります。主に建設業のお客様を中心に幅広く対応させていただいております。

業務案内
業務案内

人事・労務顧問

人事労務に関する様々な相談に対応します。

詳しくはこちら

 

届出・申請手続き

労働基準監督署・ハローワーク、年金事務所などの届出・申請手続きの事務手続き代行や、手続きに関する相談対応を行ないます。

詳しくはこちら

 

給与計算代行

毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。

詳しくはこちら

 

就業規則の整備

就業規則の作成相談から運用まで様々な相談に対応します。

詳しくはこちら

 

助成金・補助金

助成金・補助金申請手続き代行や、助成金・補助金申請の手続きに関する相談対応を行います。

詳しくはこちら

 

許認可手続き

当事務所で行っている、許認可業務のご案内です。

詳しくはこちら

 

評価制度の導入

A

人事評価制度の導入に関する様々な相談に対応します。

詳しくはこちら

       

 

ご挨拶
ご挨拶

s
皆様、はじめまして。前職は電設資材卸売業(いわゆる電材屋と言われるところ)に勤務しておりました。そこでは電気工事店、設備店様に資材を納入する仕事をしておりました。扱うものは1円に満たない端子類から数百、数千万に及ぶものまで多種多様な商品を取り扱わせていただく機会をいただき他企業では経験できないであろう業務を経験させていただきました。
そこでは高く売ることではなくいかに原価を安くし利益を出すかというコスト管理、得意先とのコミュニケーションという二つのことを学びました。そこで得た知識と経験はかけがえないものです。

経営者という方を間近で見ることができる立場で仕事をしていますと日々の仕事の話とともに人が集まらないという話は日常よく聞くことでした。それとともに自分も同じ立場で仕事をしたいという思いがあり開業させていただきました。開業させていただく以上、業務を通じて恩返しをしたいと思っております。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
解雇理由証明書
解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式です。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。
shoshiki037.docx  shoshiki037.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、こども・子育て政策の強化の試案についてとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項2023/06/06
年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割2023/05/30
36協定を遵守するための実務上の注意点2023/05/23
今後の最低賃金引き上げの方向性2023/05/16
2024年4月から変わる労働条件の明示ルール2023/05/09

>> バックナンバーへ

旬の特集
旬の特集

   

 助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに助成金の創設・改廃が行われるものが多くあります。以下では、今年度に中小企業が比較的活用しやすい注目の助成金をいくつかご紹介します。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることを周知するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年3月
nlb1563.pdf

netdekomon


mukomon


お問合せ
あどにす社労士事務所
914-0121
福井県敦賀市野神40-228-3
コーポアドニス301
TEL:0770-36-1177
FAX:050-6865-6324
 
f  t